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要介護の親の家は売却できる?介護費用を捻出する具体的な方法を解説

不動産売却

森  太佳大

筆者 森  太佳大

不動産キャリア14年

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親が要介護となり、今後の介護費用をどう捻出するか悩んでいる方は少なくありません。
とくに、認知症の不安がある場合や、すでに判断能力が低下し始めている場合には、親の家をどうするかという問題が急に現実味を帯びてきます。
しかし、親名義の家を売却して介護費用を捻出するには、費用の見通しや法律上の条件、税金など、あらかじめ理解しておきたいポイントが多くあります。
この記事では、要介護の親の介護費用の目安から、親の家を売却できる条件、認知症リスクに備えた対策、そして家族としてどのように話し合いを進めればよいかまでを、順を追って分かりやすく解説します。
今の不安を少しでも小さくし、後悔のない選択につなげるためのヒントとして、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

要介護の親の介護費用はいくら必要か

親の介護費用は、自宅での介護か施設での介護かによって、必要な金額や費用の内訳が大きく変わります。
自宅介護の場合、訪問介護や通所介護などの介護保険サービス利用料に加え、紙おむつ代や介護用品、住宅改修の費用などが発生します。
一方で施設介護では、介護保険の自己負担に加え、居住費や食費、日常生活費が毎月かかり、民間の老人ホームでは月額費用が平均でおおむね10万円台半ばから20万円前後となっています。
どの形を選ぶかで、毎月の支出規模が大きく異なることを、最初に整理しておくことが大切です。

公的な介護保険サービスを利用する際の自己負担は、原則としてかかった費用の1割ですが、所得が一定以上になると2割または3割の負担になります。
また、施設を利用する場合は、この自己負担分に加えて居住費や食費などの実費負担が必要であり、合計すると毎月の支払いが高額になりやすい傾向があります。
厚生労働省の統計では、要介護度が高くなるほど1人当たりの介護給付費は増加しており、それに応じて利用者の自己負担額も増える構造になっています。
そのため、要介護度が上がるほど、家計への負担も短期間で大きくなる可能性があります。

一方で、公的年金だけで介護費用のすべてを賄うことは難しいケースが少なくありません。
年金収入から生活費と介護費用の両方を支出すると、預貯金を取り崩す時期が早まることも多く、長期の介護になるほど資金不足が表面化しやすくなります。
そのため、親の年金額や預貯金、保険などの資産状況を整理し、現在の介護費用が毎月いくらかかっているのかを把握したうえで、「このペースで何年続けられるか」を試算することが重要です。
この試算結果を踏まえて、親の家を含む資産をどのように活用するかを検討していく流れが望ましいと言えます。

介護形態 主な月額費用 確認しておきたい点
自宅介護 介護保険自己負担や介護用品費 要介護度とサービス利用量
施設介護 介護保険自己負担と居住費食費 月額総額と入居一時金有無
今後の資金計画 年金収入と預貯金の残高 現在の介護費用で持つ年数

要介護の親名義の家を売却できる条件と注意点

まず、親が売買契約の内容を理解し、自分の意思で判断できる状態かどうかが、売却の前提条件になります。
判断能力が保たれている場合には、親自身が売主となり、売買契約書や重要事項説明書に自署押印することが必要です。
このとき、子が代理人として手続きを進める場合でも、委任状の作成や実印・印鑑証明など、親本人の意思を確認できる書類を整えることが求められます。
また、登記簿上の名義人と実際の所有状況を事前に確認し、相続登記の漏れがないか整理しておくことも重要です。

一方で、認知症の進行などにより、売買の意味や結果を理解できない状態になると、原則として本人名義の家は売却できず、「資産凍結」の状態になりやすくなります。
実際に、意思能力を欠いた状態で結んだ売買契約は、民法第3条の2により無効となるとされています。
また、施設入所や長期入院で家が空き家になっていても、過去に本人が居住していた自宅は「居住用不動産」とみなされ、家族が勝手に処分することは許されません。
銀行口座についても、判断能力の低下をきっかけに出金が制限される事例があり、介護費用の支払いに支障が出るおそれが指摘されています。

親の判断能力が十分でない場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人などが選任される「成年後見制度」の利用が必要になります。
成年後見人が親名義の自宅を売却する際には、民法第859条の3に基づき、居住用不動産の処分について家庭裁判所の許可を得なければなりません。
この許可を受けずに行った売却契約は無効となるとされ、買主との間でトラブルに発展するおそれがあります。
さらに、後見人が売却代金を管理する場合でも、親本人名義の口座で適切に保管し、介護費用などの支出状況を記録しておくことが求められています。

場面 売却の可否 主な注意点
親に十分な判断能力がある場合 条件を満たせば売却可能 本人意思確認と名義人の事前確認
認知症が進行し意思能力がない場合 本人名義では売却不可 勝手な売却は無効となる危険
成年後見人が選任された場合 裁判所の許可があれば可能 居住用不動産の処分許可の取得

認知症リスクに備えた親の家の売却・管理の選択肢

認知症によって親の判断能力が低下すると、親名義の家を売却したくても売買契約ができず、事実上資産が動かせなくなるおそれがあります。
その前に、任意後見契約や家族信託を利用しておけば、将来必要になったときに代理人が不動産の管理や売却手続を進めやすくなります。
これらの制度は、公証人役場での契約や信託契約書の作成など一定の準備が必要ですが、親の介護方針とあわせて早めに検討しておくことが大切です。

親が施設へ入所すると、自宅は空き家となり、固定資産税や火災保険料に加えて、換気や清掃などの管理負担が継続します。
売却して現金化すれば、こうした維持費や老朽化のリスクを抑えつつ、介護費用や医療費に充てやすくなる点がメリットです。
一方で、親が自宅に戻りたくなる可能性や、思い出の詰まった家を手放すことへの心理的な負担がデメリットとなるため、介護の見通しと家族の気持ちの両面から判断する必要があります。

親の自宅を売却して介護費用に充てる場合、譲渡所得税のしくみを理解しておくことが重要です。
居住用財産の売却では、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特別控除があり、税負担を大きく抑えられる可能性があります。
また、相続後の空き家を売却する場合に利用できる特例もあるため、売却の時期や名義のまま相続するかどうかによって、将来の税額が変わる点を踏まえて検討することが大切です。

選択肢 主なメリット 主なデメリット
任意後見契約の活用 判断力低下後も代理で管理可能 締結や監督人選任の手続負担
家族信託の活用 子が売却や資金管理をしやすい体制 信託契約設計に専門的知識が必要
自宅売却による資金化 介護費用確保と維持費負担の軽減 親の帰宅希望や思い出喪失の不安

親の介護費用を親の家の売却で賄うときの家族の進め方

親の家を売却して介護費用に充てるかどうかは、親が元気なうちから話し合っておくことが大切です。
まず、介護費用をどのように捻出するかについて、年金や預貯金でどこまで対応できるのかを家族で共有します。
そのうえで、親が住まいについてどのような希望を持っているのか、できるだけ具体的に聞き取り、将来の生活像を一緒に描いていきます。
こうした準備があると、いざ要介護状態になったときも、感情的な対立を減らしながら方針を決めやすくなります。

次に、要介護認定やケアプランの内容を踏まえて、必要となる介護サービスと費用を整理しておきます。
介護保険では要介護度ごとに利用できる介護サービス量の上限が決められており、その範囲を超えた分は全額自己負担となる仕組みです。
そのため、ケアマネジャーからサービス利用の見通しを聞き、自宅介護と施設入所それぞれの自己負担額を試算しておくと、資金計画が立てやすくなります。
さらに、今後の収入見込みと支出を年単位で見通し、どの時点で資金が不足しそうかを把握しておくことが重要です。

親の家の売却を具体的に検討する段階では、まず法的な手続きや税金に関する基本知識を押さえたうえで、専門家への相談を始めます。
特に、親の判断能力や名義の状況、将来の住まい方によって利用できる制度や注意点が変わるため、早めに情報収集をしておくと安心です。
また、売却した資金をどのように管理し、介護費用としてどの程度の期間にわたって充てるのかについても、家族で大まかな方針を決めておきます。
このように、家族間の合意形成と専門家の助言を組み合わせることで、親の生活と財産を守りながら無理のない介護を続けやすくなります。

段階 家族で行うこと 専門家に相談すること
準備段階 親の希望と資産状況の共有 介護保険や制度の確認
試算段階 介護費用と収支の試算 介護サービス利用の見通し
売却検討段階 家族で売却方針の合意 売却方法と税金の確認

まとめ

要介護の親の介護費用は、長期化すると年金だけでは不足しやすく、早めの資金計画が重要です。
親名義の家を売却して介護費用を捻出するには、判断能力の有無や成年後見制度など、法律面の確認が欠かせません。
任意後見契約や家族信託を活用すれば、認知症発症後の資産凍結リスクを抑え、売却や管理をスムーズに進められます。
当社では、介護費用と親の家の売却について、ご家族の状況に合わせた進め方を丁寧にご説明します。
「親の家をどうするか」でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者

不動産の総合窓口 HERO不動産

地域密着の不動産アドバイザー

◇HERO不動産代表取締役: 森 太佳大
◇出身・在住:愛知県あま市
◇不動産キャリア:14年
◇保有資格:宅地建物取引士

ひとりひとりに寄り添い、皆様に愛され、必要とされる地域のスーパーヒーローのような存在になりたい。そんな思いを込めて立ち上がった会社です。

不動産売買仲介一筋14年。お客様との信頼関係を何より大切にし、「相談して良かった」と感じていただけるよう丁寧な対応を心がけています。専門用語を分かりやすくお伝えし、不安を安心に変えることが私の強みです。売却から購入まで、お客様に寄り添いながら最適なご提案をいたします。

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